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ワーキングマザーの助けになる!知っておきたい便利な制度一覧

現代は、共働きの家族が増えています。

ワーキングマザーも多く、出産後は多くの女性が職場に復帰しているようです。そんなワーキングマザーのための便利な制度も増えており、ワーキングマザーが働きやすい環境になっています。

そこで、今回はワーキングマザーに嬉しい便利な制度をご紹介したいと思います。働くママの皆さんはぜひ参考にしてくださいね!

通院休暇

通院休暇とは、妊娠中に必要な健康診断などの通院が勤務時間内に必要な場合、会社に申請すればその通院の時間を確保できるという制度です。

この場合、注意したいのは休暇が有給か無給かということです。これは、会社によって定めること出来るため、勤務先への確認をしておきましょう。

しかし、未消化の有給休暇を充てるように、会社側から指示することは出来ないと法律で定められています。(男女雇用機会均等法第12条による)

通勤緩和

通勤緩和とは、交通機関の混雑は妊娠中の体に悪影響を及ぼす恐れがあるため、ラッシュアワーを避けて通勤することができるように措置を講じてもらう制度のことを指します。

通勤緩和は、フレックスタイムの利用や、始業、終業時間に時間差を設けるなど企業によって異なります。この扱いについては、勤務先との話し合いが必要になります。

育児休暇

育児休暇は原則、1歳に満たない子どもを育てる男女労働者に適用される制度です。しかし、その対象者は申し出をした時点で、以下の条件に当てはまる方となります。

  • 同事業主に雇用された期間が1年以上であること
  • 子どもが1歳になってからも引き続き雇用されることが見込まれること

このように、子どもが1歳になるまでの育児休業になるので、それ以降も勤務することが条件のひとつになっています。

そのため、日雇いでの契約や、1年後に契約期間が終了予定の方などは、育児休暇が適用されません。

また、以下のような場合は、1歳6ヶ月まで育児休業を延長することが可能です。

  • 保育園への入園を希望しているけれど満員で入ることができない場合
  • 1歳以降に養育を予定していた方が事情によって養育不可能となった場合

育休というとママが取得する印象が強いかもしれませんが、国の制度としてはパパも取得できるようになっています。これは、共働きの家庭には嬉しい制度ですよね。

育児休業給付金

基本的に、育児休業中には、会社は給料を支払う義務がありません。

この場合、収入がなくなってしまうのはとても厳しいものですよね。

そんな時に頼りになるのが育児休業給付金という制度です。休業中に会社から給料が支払われない場合や、大幅に減給された場合には、雇用保険から給付金が支給されるのです。

対象となる方は以下の通りです。

  • 雇用保険に加入する65歳未満の人で、育児休業する前の2年間のうち1ヶ月に11日以上働いた月が12ヶ月以上あること
  • 休業中に職場から賃金の80%以上を支給されていないこと
  • 休業している日数が対象期間中毎月20日以上あること(ただし、休業終了月は除く

※雇用保険の加入が前提になっているので自営業や専業主婦は支給の対象外になります。

また、育児休業給付金の給付を受けるには、育児休業の申請とは別に育児休業給付金支給申請書を申請することが必要です。忘れないように申請しましょう。

短時間勤務

短時間勤務とは、その名の通り、時間を短縮して働くことができるという制度です。時短勤務などと略して呼ばれることも多いです。

この制度は、「短時間勤務制度」という法律に基づいて就業規則に規定するよう企業に義務付けられています。

実質、8時間の労働時間でフルタイム勤務だとすれば、短時間勤務は実質の労働時間が6時間以内となっています。

短時間勤務は、1年以上雇用されている方やパートタイムの方なども適用されます。しかし、1日の労働時間が6時間以内の方はこの制度が適用されないので注意しましょう。

短時間勤務制度は、ワーキングマザーのため、産後仕事に復帰したい方のために作らた制度です。今は、専業主婦からブランクがあっても働きやすいように、国が力を入れ始めています。そのため、転職サポートなども充実しているようです。

育児しながら働きたいワーキングマザーには、短時間勤務制度はとても便利な制度と言えるでしょう。

時間外労働の免除

働くママには、こんな嬉しい制度もあります。

時間外労働の免除の内容

労働基準法によると残業は、定められた労働時間の上限(1日8時間、1週で40時間)を超えて働くことになっています。

しかし、時間外労働の免除を会社に申請することで、残業を1ヶ月24時間、1年では150時間以内に抑えることができるのです。

時間外労働の免除の対象者

「小学校入学直前の3月31日までの子どもを育てる労働者」が対象となります。

しかし、働き始めて1年未満の方や、1週間の労働日数が2日以下の方、さらに日雇で働く方は対象外になります。また、この制度は男女問わず利用できるので、覚えておきましょう。

深夜勤務の免除

接客業や飲食業などの場合、勤務時間が深夜帯に食い込んでしまう場合もありますよね。

そんなワーキングマザーにおすすめしたいのがこの制度です。

深夜業の免除の内容

深夜業の免除とは、対象者であるママが会社に申請すると、深夜業(22時から午前5時まで)を免除してもらうことができる制度です。

「残業などで退社が22時を過ぎてしまう」といった場合でも利用できるので嬉しいですね。

深夜業の免除の対象者

深夜業の免除は、小学校入学直前の3月31日までの子どもを育てる労働者が対象になります。

対象外となるのは以下の方々です。

  • 働き始めて1年未満の方
  • 1週間の労働日数が2日以下の方
  • 日雇で働く方
  • 働く時間のすべてが深夜業の方
  • 保育ができる同居家族がいる方

さらに、家族の中でケガや病気、出産前後の状態にない16歳以上の同居者がいる場合、「自宅で保育ができる同居家族がいる」とみなされるので、対象外となります。注意しましょう。

まとめ

いかがでしたか?

日本は働く女性やママにも嬉しい制度があり、会社独自の制度を設けている場合もあります。ご紹介した制度はどれも、ワーキングマザーをサポートしてくれる制度です。

ぜひこういった制度を利用して、育児と仕事の両立を目指しましょう。